第07類 食用の野菜、根及び塊茎

1 この類には、第12.14項の飼料用植物を含まない。
2 第07.09項から第07.12項までにおいて野菜には、食用きのこ、トリフ、オリーブ、ケーパー、かぼちや、なす、スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)、とうがらし属又はピメンタ属の果実、ういきよう、パセリ、チャービル、タラゴン、クレス及びスイートマージョラム(マヨラナ・ホルテンスィス及びオリガヌム・マヨラナ)を含む。
3 第07.12項には、次の物品を除くほか、第07.01項から第07.11項までの野菜を乾燥した全てのものを含む。
(a) 乾燥した豆でさやを除いたもの(第07.13項参照)
(b) 第11.02項から第11.04項までに定める形状のスイートコーン
(c) ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット(第11.05項参照)
(d) 第07.13項の乾燥した豆の粉及びミール(第11.06項参照)
4 この類には、とうがらし属又はピメンタ属の果実を乾燥し、破砕し又は粉砕したものを含まない(第09.04項参照)。
5 第07.11項には、使用に先立つて専ら輸送又は貯蔵の間一時的な保存に適する処理をした野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもの)で、そのままの状態では食用に適しないもののみを含む。