第02類 肉及び食用のくず肉

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第02.01項から第02.08項まで又は第02.10項の物品で、食用に適しないもの
(b) 食用の生きていない昆虫類(第04.10項参照)
(c) 動物の腸、ぼうこう及び胃(第05.04項参照)並びに動物の血(第05.11項及び第30.02項参照)
(d) 動物性脂肪(第15類参照。第02.09項の物品を除く。)
備考
1 この表においてくず肉には、別段の定めがあるものを除くほか、臓器を含む。