第01類 動物(生きているものに限る。)

1 この類には、次の物品を除くほか、すべての動物(生きているものに限る。)を含む。
(a) 第03.01項、第03.06項、第03.07項又は第03.08項の魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
(b) 第30.02項の培養微生物その他の物品
(c) 第95.08項の動物