第11部 紡織用繊維及びその製品

1 この部には、次の物品を含まない。
(a) ブラシ製造用の獣毛(第05.02項参照)並びに馬毛及びそのくず(第05.11項参照)
(b) 人髪及びその製品(第05.01項、第67.03項及び第67.04項参照。搾油機その他これに類する機械に通常使用するろ過布(第59.11項参照)を除く。)
(c) 第14類のコットンリンターその他の植物性材料
(d) 第25.24項の石綿及び第68.12項又は第68.13項の石綿の製品その他の物品
(e) 第30.05項又は第30.06項の物品及び第33.06項の小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)
(f) 第37.01項から第37.04項までの感光性の紡織用繊維
(g) プラスチックの単繊維で横断面の最大寸法が1ミリメートルを超えるもの及びプラスチックのストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー)で見掛け幅が5ミリメートルを超えるもの(第39類参照)並びにこれらの組物、織物類、かご細工物及び枝条細工物(第46類参照)
(h) 織物、メリヤス編物、クロセ編物、フェルト及び不織布で、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの並びにこれらの製品のうち、第39類のもの
(ij) 織物、メリヤス編物、クロセ編物、フェルト及び不織布で、ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの並びにこれらの製品のうち、第40類のもの
(k) 毛が付いている獣皮及び毛皮(第41類及び第43類参照)、第43.03項の毛皮製品並びに第43.04項の人造毛皮及びその製品
(l) 第42.01項又は第42.02項の紡織用繊維の製品
(m) 第48類の物品(例えば、セルロースウォッディング)
(n) 第64類の履物及びその部分品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品
(o) 第65類のヘアネット及びその他の帽子並びにこれらの部分品
(p) 第67類の物品
(q) 研磨材料を塗布した紡織用繊維(第68.05項参照)並びに第68.15項の炭素繊維及びその製品
(r) ガラス繊維及びその製品(第70類参照。ガラス繊維の糸によりししゆうしたもので基布が見えるものを除く。)
(s) 第94類の物品(例えば、家具、寝具及び照明器具)
(t) 第95類の物品(例えば、玩具、遊戯用具、運動用具及びネット)
(u) 第96類の物品(例えば、ブラシ、裁縫用のトラベルセット、スライドファスナー、タイプライターリボン、生理用のナプキン(パッド)及びタンポン並びにおむつ及びおむつ中敷き)
(v) 第97類の物品
2(A) 第50類から第55類まで、第58.09項又は第59.02項のいずれかに属するとみられる物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがない場合には、当該物品は等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属するもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。
(B) (A)の規定の適用については、次に定めるところによる。
(a) 馬毛をしん糸に使用したジンプヤーン(第51.10項参照)及び金属を交えた糸(第56.05項参照)は、単一の紡織用繊維とみなすものとし、その重量は、これを構成する要素の重量の合計による。また、織物の所属の決定に当たり、金属糸は、紡織用繊維とみなす。
(b) 所属の決定に当たつては、まず類の決定を行うものとし、次に当該類の中から、当該類に属しない構成材料を考慮することなく、項を決定する。
(c) 第54類及び第55類の両類を他の類とともに考慮する必要がある場合には、第54類及び第55類は、一の類として取り扱う。
(d) 異なる紡織用繊維が一の類又は項に含まれる場合には、これらは、単一の紡織用繊維とみなす。
(C) (A)及び(B)の規定は、3から6までの糸についても適用する。
3(A) この部において次の糸(単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーン)は、(B)の物品を除くほか、ひも、綱及びケーブルとする。
(a) 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸で、20,000デシテックスを超えるもの
(b) 人造繊維の糸(第54類の2本以上の単繊維から製造した糸を含む。)で、10,000デシテックスを超えるもの
(c) 大麻糸及び亜麻糸で、次のもの
(ⅰ) 磨き又はつや出ししたもので、1,429デシテックス以上のもの
(ⅱ) 磨いてなく、かつ、つや出ししてないもので、20,000デシテックスを超えるもの
(d) コイヤヤーンで3本以上の糸をよつたもの
(e) その他の植物性繊維の糸で、20,000デシテックスを超えるもの
(f) 金属糸により補強した糸
(B) (A)の規定は、次の物品については適用しない。
(a) 羊毛その他の獣毛の糸及び紙糸(金属糸による補強した糸を除く。)
(b) 第54類のマルチフィラメントヤーン(よつてないもの及びより数が1メートルにつき5未満のものに限る。)及び第55類の人造繊維の長繊維のトウ
(c) 第50.06項の天然てぐす及び第54類の単繊維
(d) 第56.05項の金属を交えた糸(金属糸により補強した糸を除く。)
(e) 第56.06項のシェニールヤーン、ジンプヤーン及びループウェールヤーン
4(A) 第50類から第52類まで、第54類及び第55類において糸との関連で「小売用にしたもの」とは、(B)の物品を除くほか、次のいずれかの糸(単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーン)をいう。
(a) カード、リール、チューブその他これらに類する糸巻に巻いた糸で1個の重量(糸巻の重量を含む。)が次の重量以下であるもの
(ⅰ) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び人造繊維の長繊維の糸については、85グラム
(ⅱ) その他の糸については、125グラム
(b) ボール巻又はかせ巻の糸については、1個の重量が次の重量以下であるもの
(ⅰ) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び3,000デシテックス未満の人造繊維の長繊維の糸については、85グラム
(ⅱ) 2,000デシテックス未満のその他の糸については、125グラム
(ⅲ) その他の糸については、500グラム
(c) 数個の小さなかせに区分してある等しい重量のかせ巻の糸については、1個の小さなかせの重量が次の重量以下であるもの
(ⅰ) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び人造繊維の長繊維の糸については、85グラム
(ⅱ) その他の糸については、125グラム
(B) (A)の規定は、次の物品については適用しない。
(a) 紡織用繊維の単糸。ただし、次のものを除く。
(ⅰ) 羊毛又は繊獣毛の単糸で漂白してないもの
(ⅱ) 羊毛又は繊獣毛の単糸で、漂白し、浸染し又はなせんしたもののうち、5,000デシテックスを超えるもの
(b) マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、漂白してないもののうち、次のもの
(ⅰ) 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(体裁を問わない。)
(ⅱ) その他の紡織用繊維の糸でかせ巻のもの(羊毛又は繊獣毛の糸を除く。)
(c) マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸に限る。)で、漂白し、浸染し又はなせんしたもののうち、133デシテックス以下のもの
(d) 紡織用繊維の単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、次のもの
(ⅰ) あやかせのもの
(ⅱ) コップ、ねん糸用のチューブ、パーン、円すい状ボビン、スピンドルその他の糸巻に巻いたもの、繭の形状に巻いたものでししゆう機に使用するものその他の繊維工業において使用する体裁にしたもの
5 第52.04項、第54.01項及び第55.08項において「縫糸」とは、マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、次の全ての要件を満たすものをいう。
(a) 糸巻(例えば、リール及びチューブ)に巻いたもので重量(糸巻の重量を含む。)が1,000グラム以下であること。
(b) 縫糸用としての仕上加工をしてあること。
(c) 最後にZよりをかけてあること。
6 この部において「強力糸」とは、次の糸をいう。
ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルの単糸で、テナシティが1テックスにつき60センチニュートンを超えるもの
ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルのマルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、テナシティが1テックスにつき53センチニュートンを超えるもの
ビスコースレーヨンの単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、テナシティが1テックスにつき27センチニュートンを超えるもの
7 この部において「製品にしたもの」とは、次の物品をいう。
(a) 長方形(正方形を含む。)以外の形状に裁断した物品
(b) 完成したもので、単に分割糸を切ることにより又はそのままで使用することができるもの(縫製その他の加工を要しないものに限る。例えば、ダスター、タオル、テーブルクロス、スカーフ及び毛布)
(c) 特定の大きさに裁断し、少なくとも一の縁を熱溶着し(縁を先細にし又は圧着したのが見えるものに限る。)、その他の縁をこの注に規定される他の加工をした物品(反物の裁断した縁にほつれ止めのための熱裁断その他の簡単な加工をしたものを除く。)
(d) 縁縫いし、縁かがりをし又は縁に房を付けた物品(反物の裁断した縁にほつれ止めのための簡単な加工をしたものを除く。)
(e) 特定の大きさに裁断した物品でドロンワークをしたもの
(f) 縫製、のり付けその他の方法によりつなぎ合わせた物品(同種の織物類を二以上つなぎ合わせた反物及び二以上の織物類を重ね合わせた反物(詰物をしてあるかないかを問わない。)を除く。)
(g) メリヤス編み又はクロセ編みにより特定の形状に編み上げたもの(単一の物品に裁断してあるかないかを問わない。)
8 第50類から第60類までにおいては、次に定めるところによる。
(a) 第50類から第55類まで、第60類及び、文脈により別に解釈される場合を除くほか、第56類から第59類までには、7に定義する製品にしたものを含まない。
(b) 第50類から第55類まで及び第60類には、第56類から第59類までの物品を含まない。
9 第50類から第55類までの織物には、紡織用繊維の糸を平行に並べた層を鋭角又は直角に重ね合わせ、糸の交点で接着剤又は熱溶融により結合した物品を含む。
10 紡織用繊維にゴム糸を組み合わせたものから成る弾力性のある物品は、この部に属する。
11 この部において染み込ませたものには、浸せきしたものを含む。
12 この部においてポリアミドには、アラミドを含む。
13 この部及び適用可能な場合にはこの表において「弾性糸」とは、合成繊維の長繊維の糸(単繊維を含むものとし、テクスチャード加工糸を除く。)で、もとの長さの3倍に伸ばしても切れず、もとの長さの2倍に伸ばした後5分以内にもとの長さの1.5倍以下に戻るものをいう。
14 文脈により別に解釈される場合を除くほか、紡織用繊維から成る衣類で異なる項に属するものは、小売用のセットにした場合であつても当該各項に属する。この場合において、「紡織用繊維から成る衣類」とは、第61.01項から第61.14項まで及び第62.01項から第62.11項までの衣類をいう。
15 紡織用繊維、衣類その他の紡織用繊維の製品で、追加的な機能性を与える化学的要素、機械的要素又は電子的要素を有するもの(組込要素として取り付けられているか又は繊維若しくは織物類と共に織り込まれているかを問わない。)は、この部の注1の物品を除くほか、この部に属する物品の重要な特性を保持している物品に限り、この部のいずれかの項に属する。
号注
1 この部及び適用可能な場合にはこの表において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「漂白してない糸」とは、次のいずれかの糸をいう。
(ⅰ) 構成繊維固有の色を有するもので、漂白、浸染(全体を浸染してあるかないかを問わない。)及びなせんのいずれもしてないもの
(ⅱ) 反毛した紡織用繊維から製造したもので、色を特定することができないもの(グレーヤーン)
漂白してない糸には、無色の仕上げをしたもの又は一時的に染めたもので単にせつけんで洗浄することにより染めが消失するものを含むものとし、人造繊維の糸にあつては、つや消し剤(例えば、二酸化チタン)により全体を処理したものを含む。
(b) 「漂白した糸」とは、次のいずれかの糸をいう。
(ⅰ) 漂白工程を経たもの、漂白した繊維から成るもの又は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、白色に浸染し(全体を浸染してあるかないかを問わない。)若しくは白色の仕上げをしたもの
(ⅱ) 漂白してない繊維と漂白した繊維とを混合したものから成るもの
(ⅲ) マルチプルヤーン又はケーブルヤーンで、漂白してない糸と漂白した糸とから成るもの
(c) 「着色した糸(浸染し又はなせんした糸)」とは、次のいずれかの糸をいう。
(ⅰ) 浸染したもの(全体を浸染してあるかないかを問わないものとし、白色に浸染したもの及び一時的に染めたものを除く。)、なせんしたもの又は浸染し若しくはなせんした繊維から成るもの
(ⅱ) 異なる色に浸染した繊維を混合したものから成るもの、漂白してない繊維若しくは漂白した繊維と着色した繊維とを混合したものから成るもの(単糸杢又はミキスチュアヤーン)又は一以上の色で点状の模様をなせんしたもの
(ⅲ) なせんしたスライバー又はロービングから得たもの
(ⅳ) マルチプルヤーン又はケーブルヤーンで、着色した糸と漂白してない糸又は漂白した糸とから成るもの
(a)から(c)までの規定は、単繊維及び第54類のストリップその他これに類する物品に準用する。
(d) 織物との関連で「漂白してないもの」とは、漂白してない糸から成る織物で、漂白、浸染及びなせんのいずれもしてないものをいうものとし、無色の仕上げをしたもの及び一時的に染めたものを含む。
(e) 織物との関連で「漂白したもの」とは、次のいずれかの織物をいう。
(ⅰ) 織つた後に漂白したもの又は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、織つた後に白色に着色し若しくは白色の仕上げをしたもの
(ⅱ) 漂白した糸から成るもの
(ⅲ) 漂白してない糸と漂白した糸とから成るもの
(f) 織物との関連で「浸染したもの」とは、次のいずれかの織物をいう。
(ⅰ) 織つた後に単一の色で均一に浸染したもの(文脈により別に解釈される場合を除くほか、白色に浸染したものを除く。)又は織つた後に色付きの仕上げをしたもの(文脈により別に解釈される場合を除くほか、白色の仕上げをしたものを除く。)
(ⅱ) 単一の色で均一に着色した糸から成るもの
(g) 織物との関連で「異なる色の糸から成るもの」とは、次のいずれかの織物(なせんした織物を除く。)をいう。この場合において、織物の耳又は端に使用する糸は、考慮しない。
(ⅰ) 異なる色の糸から成るもの又は同色で濃淡の異なる糸から成るもの(構成繊維固有の色のみを有するものを除く。)
(ⅱ) 着色した糸と漂白してない糸又は漂白した糸とから成るもの
(ⅲ) 単糸杢又はミキスチュアヤーンから成るもの
 
(h) 織物との関連で「なせんしたもの」とは、織つた後なせんした織物をいい、異なる色の糸から成るものであるかないかを問わないものとし、ブラシ、スプレーガン、転写紙、フロックプリント、ろうけつ染め等により模様付けをした織物を含む。
(a)から(h)までの規定の適用に当たりマーセライズ加工は、考慮しない。
(d)から(h)までの規定は、メリヤス編物及びクロセ編物に準用する。
(ij) 「平織り」とは、各よこ糸が交互にたて糸の上下を通過し、各たて糸が交互によこ糸の上下を通過する織物組織をいう。
2(A) 第56類から第63類までの物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、第50類から第55類までの物品及び第58.09項の物品で当該二以上の紡織用繊維から成るものの所属の決定に際してこの部の注2の規定に従い選択される紡織用繊維のみから成る物品とみなす。
(B) (A)の規定の適用については、次に定めるところによる。
(a) 輸出統計品目表の解釈に関する通則3を適用する場合には、同通則3により当該物品の所属を決定する部分についてのみ(A)の規定を適用する。
(b) 基布とパイル又はループの面とから成る紡織用繊維製の物品については、基布を考慮しない。
(c) 第58.10項のししゆう布及びその製品については、基布のみを考慮する。ただし、基布が見えないししゆう布及びその製品については、ししゆう糸のみを考慮する。