第07部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品

1 二以上の独立した構成成分(その一部又は全部がこの部に属し、かつ、第6部又はこの部の生産品を得るために相互に混合するものに限る。)から成るセットにした物品は、当該構成成分が次の全ての要件を満たす場合に限り、当該生産品が属する項に属する。
(a) 取りそろえた状態からみて、詰め替えることなく共に使用するためのものであることが明らかに認められること。
(b) 共に提示するものであること。
(c) 当該構成成分の性質又は相対的な量の比のいずれかにより互いに補完し合うものであることが認められること。
2 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品で、モチーフ、字又は絵を印刷したもののうち、当該モチーフ、字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し副次的でないものは、第49類に属する。ただし、第39.18項又は第39.19項の物品を除く。