第06部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品

1(A) 第28.44項又は第28.45項に該当する物品は、放射性鉱物を除くほか、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
(B) 第28.43項、第28.46項又は第28.52項に該当する物品は、(A)の物品を除くほか、当該各項に属するものとし、この部の他の項には属しない。
2 投与量又は小売用にしたことにより第30.04項から第30.06項まで、第32.12項、第33.03項から第33.07項まで、第35.06項、第37.07項又は第38.08項のいずれかに属するとみられる物品は、1の物品を除くほか、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
3 二以上の独立した構成成分(その一部又は全部がこの部に属し、かつ、この部又は第7部の生産品を得るために相互に混合するものに限る。)から成るセットにした物品は、当該構成成分が次の全ての要件を満たす場合に限り、当該生産品が属する項に属する。
(a) 取りそろえた状態からみて、詰め替えることなく共に使用するためのものであることが明らかに認められること。
(b) 共に提示するものであること。
(c) 当該構成成分の性質又は相対的な量の比のいずれかにより互いに補完し合うものであることが認められること。
4 名称又は機能によりこの部の一以上の項に該当し、かつ、第38.27項にも該当する物品は、当該名称又は機能により該当する項に属するものとし、第38.27項には属しない。