細分 | N A C C S | 備考 |
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001 | 5 | 医薬品関税相互撤廃該当品目で協定国を原産地とするもの |
002 | 6 | 次の物品を含有しない物品[アラクロール(ISO)、アルジカルブ(ISO)、アジンホスメチル(ISO)、エンドスルファン(ISO)、ペンタブロモジフェニルエーテル及びオクタブロモジフェニルエーテル、ペルフルオロオクタンスルホン酸及びその塩、ペルフルオロオクタンスルホンアミド、ペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド]、殺虫剤(その他のもの)、殺菌剤(小売用の形状、包装にしたもの又はその他のもの)、除草剤(その他のもの)、発芽抑制剤(その他のもの)又は植物生長調整剤(その他のもの) |
003 | 0 | 殺虫剤(農薬、小売用の形状又は包装にしたもの)、殺菌剤(農薬)、除草剤(農薬、小売用の形状又は包装にしたもの)、発芽抑制剤(農薬、小売用の形状又は包装にしたもの)、植物生長調整剤(農薬、小売用の形状又は包装にしたもの)、消毒剤又はその他のもの |