細分 | N A C C S | 備考 |
---|---|---|
874 | 4 | メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下で、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限るものとし、第60.01項のものを除く。) 弾性糸の重量が全重量の5%以上のもの(ゴム糸を含まないものに限る。) 模様編みの組織を有するもの 綿製のもの |
873 | 3 | メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下で、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限るものとし、第60.01項のものを除く。) 弾性糸の重量が全重量の5%以上のもの(ゴム糸を含まないものに限る。) 模様編みの組織を有するもの その他のもの |
872 | 2 | メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下で、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限るものとし、第60.01項のものを除く。) 弾性糸の重量が全重量の5%以上のもの(ゴム糸を含まないものに限る。) 模様編みの組織を有してないもの 綿製のもの |
871 | 1 | メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下で、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限るものとし、第60.01項のものを除く。) 弾性糸の重量が全重量の5%以上のもの(ゴム糸を含まないものに限る。) 模様編みの組織を有してないもの 人造繊維製のもの |
869 | 6 | メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下で、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限るものとし、第60.01項のものを除く。) 弾性糸の重量が全重量の5%以上のもの(ゴム糸を含まないものに限る。) 模様編みの組織を有してないもの 綿製及び人造繊維製以外の紡織用繊維製のもの |
868 | 5 | メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下で、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限るものとし、第60.01項のものを除く。) 模様編みの組織を有するもの 綿製のもの ゴム糸の重量が全重量の5%未満のもの(ゴム糸を含まないものを除く。) |
867 | 4 | メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下で、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限るものとし、第60.01項のものを除く。) 模様編みの組織を有するもの その他のもの ゴム糸の重量が全重量の5%未満のもの(ゴム糸を含まないものを除く。) |
866 | 3 | メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下で、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限るものとし、第60.01項のものを除く。) 模様編みの組織を有してないもの 綿製のもの ゴム糸の重量が全重量の5%未満のもの(ゴム糸を含まないものを除く。) |
865 | 2 | メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下で、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限るものとし、第60.01項のものを除く。) 模様編みの組織を有してないもの 人造繊維製のもの ゴム糸の重量が全重量の5%未満のもの(ゴム糸を含まないものを除く。) |
864 | 1 | メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下で、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限るものとし、第60.01項のものを除く。) 模様編みの組織を有してないもの 綿製及び人造繊維製以外の紡織用繊維製のもの ゴム糸の重量が全重量の5%未満のもの(ゴム糸を含まないものを除く。) |
863 | 0 | メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下のものに限るものとし、第60.01項及び第60.02項のものを除く。) 羊毛製又は繊獣毛製のもの 模様編みの組織を有するもの |
862 | 6 | メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下のものに限るものとし、第60.01項及び第60.02項のものを除く。) 羊毛製又は繊獣毛製のもの 模様編みの組織を有してないもの |
861 | 5 | メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下のものに限るものとし、第60.01項及び第60.02項のものを除く。) 綿製のもの 模様編みの組織を有するもの |
859 | 3 | メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下のものに限るものとし、第60.01項及び第60.02項のものを除く。) 綿製のもの 模様編みの組織を有してないもの |
858 | 2 | メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下のものに限るものとし、第60.01項及び第60.02項のものを除く。) 合成繊維製のもの 模様編みの組織を有するもの |
857 | 1 | メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下のものに限るものとし、第60.01項及び第60.02項のものを除く。) 合成繊維製のもの 模様編みの組織を有してないもの |
856 | 0 | メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下のものに限るものとし、第60.01項及び第60.02項のものを除く。) 再生繊維又は半合成繊維製のもの 模様編みの組織を有するもの |
855 | 6 | メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下のものに限るものとし、第60.01項及び第60.02項のものを除く。) 再生繊維又は半合成繊維製のもの 模様編みの組織を有してないもの |
854 | 5 | メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下のものに限るものとし、第60.01項及び第60.02項のものを除く。) その他のもの 模様編みの組織を有するもの |
853 | 4 | メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下のものに限るものとし、第60.01項及び第60.02項のものを除く。) その他のもの 模様編みの組織を有してないもの |
852 | 3 | たてメリヤス編物(ガルーンメリヤス機により編んだものを含むものとし、第60.01項から第60.04項までのものを除く。) その他のもの |