2933.33 - 000 †

細分N
A
C
C
S
備考
0035その他のもの
0013医薬品関税相互撤廃該当品目で協定国を原産地とするもの
0024アルフェンタニル、アニレリジン、ベジトラミド、ブロマゼパム、ジフェノキシン、ジフェノキシレート、ジピパノン、フェンタニール、ケトベミドン、メチルフェニデート、ペンタゾシン、ペチジン、ペチジン中間体A、フェンシクリジン(PCP)、フェノペリジン、ピプラドロール、ピリトラミド、プロピラム及びトリメペリジン並びにこれらの塩