2933.33 - 000 †
細分
N
A
C
C
S
備考
003
5
その他のもの
001
3
医薬品関税相互撤廃該当品目で協定国を原産地とするもの
002
4
アルフェンタニル、アニレリジン、ベジトラミド、ブロマゼパム、ジフェノキシン、ジフェノキシレート、ジピパノン、フェンタニール、ケトベミドン、メチルフェニデート、ペンタゾシン、ペチジン、ペチジン中間体A、フェンシクリジン(PCP)、フェノペリジン、ピプラドロール、ピリトラミド、プロピラム及びトリメペリジン並びにこれらの塩
旧品目表に基づく協定税率が適用される品目一覧表
旧品目表に基づくEPA税率が適用される品目一覧表