2206.00 - 229 †
細分
N
A
C
C
S
備考
229
3
その他のもの
002
0
タイ協定及びフィリピン協定上の原産品で、タイ及びフィリピン政府等により特定種の果実等から製造された発酵酒であると証明されているもの、又はオーストラリア協定上の原産品のりんご酒、梨酒及びミード、若しくはモンゴル協定上の原産品で、チャツァルガンから製造された発酵酒(品目証明書を付するもの)
旧品目表に基づく協定税率が適用される品目一覧表
旧品目表に基づくEPA税率が適用される品目一覧表