2106.90 - 119 †

細分N
A
C
C
S
備考
1193その他のもの(通常時)
0014その他のもの(暫定法第7条の3発動時)
0025スイス協定に基づく、チーズ、ワイン及び他の成分(例えば、蒸留酒、塩、でん粉、香辛料。ただし、でん粉については、その含有量が全重量の3%以下のものに限る。)から成り、チーズの含有量が全重量の50%以上であり、かつ、アルコール飲料の含有量が全重量の20%以上のもののうち、小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が0.9キログラム以下のものに限る。)(スイス協定に基づく関税割当証明書があるもの)※ただし特恵待遇の適用を受けるにはスイス協定付属書1の別添2の規定に従った申告を付す必要がある。(通常時)