細分 | N A C C S | 備考 |
---|---|---|
119 | 3 | その他のもの(通常時) |
001 | 4 | その他のもの(暫定法第7条の3発動時) |
002 | 5 | スイス協定に基づく、チーズ、ワイン及び他の成分(例えば、蒸留酒、塩、でん粉、香辛料。ただし、でん粉については、その含有量が全重量の3%以下のものに限る。)から成り、チーズの含有量が全重量の50%以上であり、かつ、アルコール飲料の含有量が全重量の20%以上のもののうち、小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が0.9キログラム以下のものに限る。)(スイス協定に基づく関税割当証明書があるもの)※ただし特恵待遇の適用を受けるにはスイス協定付属書1の別添2の規定に従った申告を付す必要がある。(通常時) |