2009.90 - 111 †
細分
N
A
C
C
S
備考
111
0
その他のもの
001
2
メキシコ協定上の原産品(オレンジ、マンダリン、りんご、パイナップル又はその他のかんきつ類(グレープフルーツ、レモン及びライムを除く。)のうち、いずれか単一の果汁又はこれらの混合果汁が重量比で50%以下のもの)
旧品目表に基づく協定税率が適用される品目一覧表
旧品目表に基づくEPA税率が適用される品目一覧表