1005.90 - 099 †

細分N
A
C
C
S
備考
0991その他のもの
0011ペルー協定上の原産品で、菓子製造用のもの(日本国政府が関税割当ての証明書において菓子の製造用のものである旨を証明したものに限る)
0022ペルー協定上の原産品で、アルコールを含有しない飲料の製造用のもの(日本国政府が関税割当ての証明書においてアルコールを含有しない飲料の製造用のものである旨を証明したものに限る)
0033CPTPP協定上の原産品で、目開きが13.2ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の10%未満のもの
0044CPTPP協定上の原産品で、アントシアニンの含有量が全穀粒重量の0.19%以上のもの