0804.30 - 010 †
細分
N
A
C
C
S
備考
010
3
その他のもの
001
1
タイ協定、インドネシア協定及びフィリピン協定上の原産品で、1個の重量が900グラム未満のもの(全形のもので皮を除いてないものに限るものとし、冠芽があるかないかを問わない)(関税割当証明書があるもの)
旧品目表に基づく協定税率が適用される品目一覧表
旧品目表に基づくEPA税率が適用される品目一覧表