0803.10 - 100 †2
細分
N
A
C
C
S
備考
002
3
毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの
003
4
毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの(経済連携協定対象国の関税割当証明書があるもの、又はフィリピン協定に基づく特定種のバナナであるとフィリピン政府により証明されているもの)
旧品目表に基づく協定税率が適用される品目一覧表
旧品目表に基づくEPA税率が適用される品目一覧表