0406.10 - 090 †

細分N
A
C
C
S
備考
0903その他のもの
0015オーストラリア協定上の原産品で、プロセスチーズの原料として使用するもの(オーストラリア協定に基づく関税割当証明書があるもの)
0026CPTPP協定、EU協定、米国協定及び英国協定上の原産品で、脂肪分が全重量の45%未満のクリームチーズ(軟質で展延性のある熟成していないリンドレスチーズであって、乾燥固形分における乳脂肪分、無脂肪状態における水分、及び全重量における乾燥固形分の割合が、それぞれコーデックスのクリームチーズの規格(CODEX STANDARD 275-1973)に記載されている最小含有率を超えるものに限る。)
0030CPTPP協定、EU協定、米国協定及び英国協定上の原産品で、脂肪分が全重量の45%以上のクリームチーズ(軟質で展延性のある熟成していないリンドレスチーズであって、乾燥固形分における乳脂肪分、無脂肪状態における水分、及び全重量における乾燥固形分の割合が、それぞれコーデックスのクリームチーズの規格(CODEX STANDARD 275-1973)に記載されている最小含有率を超えるものに限る。)
0041CPTPP協定上の原産品で、シュレッドチーズの原料として使用するもの(関税割当証明書があるもの)