第15部 卑金属及びその製品

第76類 アルミニウム及びその製品

番号統計
細分
N
A
C
C
S
品   名
単位
参考
I
II
76.01 アルミニウムの塊
7601.10 000 6 -アルミニウム(合金を除く。) KG
7601.20 000 3 -アルミニウム合金 KG 輸出貿易管理令2-17, 輸出貿易管理令5-5
76.02
7602.00 アルミニウムのくず
100 2 -アルミ缶のもの KG 輸出貿易管理令Ⅱ-35の2
900 4 -その他のもの KG 輸出貿易管理令Ⅱ-35の2
76.03 アルミニウムの粉及びフレーク
7603.10 000 2 (薄片状のものを除く。) KG 輸出貿易管理令4-6, 輸出貿易管理令5-5, 輸出貿易管理令14-1
7603.20 000 6 (薄片状のものに限る。)及びフレーク KG 輸出貿易管理令4-6, 輸出貿易管理令5-5
76.04 アルミニウムの棒及び形材
7604.10 000 0 -アルミニウム(合金を除く。)のもの KG
-アルミニウム合金のもの
7604.21 000 3 --中空の形材 KG 輸出貿易管理令2-17, 輸出貿易管理令5-5
7604.29 000 2 --その他のもの KG 輸出貿易管理令2-17, 輸出貿易管理令5-5
76.05 アルミニウムの線
-アルミニウム(合金を除く。)のもの
7605.11 000 4 --横断面の最大寸法が7ミリメートルを超えるもの KG
7605.19 000 3 --その他のもの KG 輸出貿易管理令5-8
-アルミニウム合金のもの
7605.21 000 1 --横断面の最大寸法が7ミリメートルを超えるもの KG 輸出貿易管理令5-5
7605.29 000 0 --その他のもの KG 輸出貿易管理令5-5, 輸出貿易管理令5-8, 輸出貿易管理令5-18
76.06 アルミニウムの板、シート及びストリップ(厚さが0.2ミリメートルを超えるものに限る。)
-長方形(正方形を含む。)のもの
7606.11 000 2 --アルミニウム(合金を除く。)のもの KG 輸出貿易管理令5-5
7606.12 000 1 --アルミニウム合金のもの KG 輸出貿易管理令4-2, 輸出貿易管理令5-5
-その他のもの
7606.91 --アルミニウム(合金を除く。)のもの
100 1 ---円 KG
900 3 ---その他のもの KG
7606.92 000 5 --アルミニウム合金のもの KG 輸出貿易管理令4-2, 輸出貿易管理令5-5
76.07 アルミニウムのはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0.2ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)
-裏張りしてないもの
7607.11 000 0 --圧延したもの(更に加工したものを除く。) KG 輸出貿易管理令5-5
7607.19 000 6 --その他のもの KG 輸出貿易管理令5-5
7607.20 000 5 -裏張りしたもの KG 輸出貿易管理令5-5
76.08 アルミニウム製の管
7608.10 000 6 -アルミニウム(合金を除く。)のもの KG
7608.20 000 3 -アルミニウム合金のもの KG 輸出貿易管理令2-17
76.09
7609.00 000 0 アルミニウム製の管用継手(例えば、カップリングエルボー及びスリーブ KG
76.10 構造物及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。例えば、橋げた格子柱屋根屋根組み戸枠窓枠戸敷居手すり及び。第94.06項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工したアルミニウム製の形材その他これらに類する物品
7610.10 000 2 及び並びにこれらの枠並びに戸敷居 KG 輸出貿易管理令2-45
7610.90 -その他のもの
100 1 --構造物及びその部分品(第7610.10号の物品を除く。) KG 輸出貿易管理令4-2, 輸出貿易管理令12-2
900 3 --その他のもの KG 輸出貿易管理令4-2, 輸出貿易管理令12-2
76.11
7611.00 000 3 アルミニウム製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内容積が300リットルを超えるものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。) KG 輸出貿易管理令3-2, 輸出貿易管理令3の2-2, 輸出貿易管理令4-7
76.12 アルミニウム製のたる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器(折畳み可能な又は硬いチューブ状のものを含み、内容積が300リットル以下のものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。)
7612.10 000 5 -折畳み可能なチューブ状のもの KG
7612.90 000 2 -その他のもの KG 輸出貿易管理令3の2-2
76.13
7613.00 000 6 圧縮ガス用又は液化ガス用のアルミニウム製の容器 NO KG 輸出貿易管理令13-3, 輸出貿易管理令14-5
76.14 アルミニウム製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品(電気絶縁をしたものを除く。)
7614.10 000 1 -しんに鋼を使用したもの KG
7614.90 000 5 -その他のもの KG
76.15 食卓用品台所用品その他の家庭用品及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。)、アルミニウム製の瓶洗いポリッシングパッドポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生用品及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。)
7615.10 000 6 食卓用品台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗いポリッシングパッドポリッシンググラブその他これらに類する製品 KG
7615.20 000 3 衛生用品及びその部分品 KG
76.16 その他のアルミニウム製品
7616.10 000 4 くぎびようまたくぎ(第83.05項のものを除く。)、ねじボルトナットスクリューフックリベットコッターコッターピン座金その他これらに類する製品 KG
-その他のもの
7616.91 000 0 --ワイヤクロス、ワイヤグリル、及び(アルミニウムの線から製造したものに限る。) KG
7616.99 000 6 --その他のもの KG