第12部 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品

第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品

番号統計
細分
N
A
C
C
S
品   名
単位
参考
I
II
64.01 防水性の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限るものとし、縫合、リベット締め、くぎ打ち、ねじ締め、プラグ止めその他これらに類する方法により甲を底に固定し又は組み立てたものを除く。)
6401.10 000 5 履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。) PR 輸出貿易管理令Ⅱの2
-その他の履物
6401.92 000 0 --くるぶしを覆うもの(ひざを覆うものを除く。) PR 輸出貿易管理令Ⅱの2
6401.99 000 0 --その他のもの PR 輸出貿易管理令Ⅱの2
64.02 その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)
スポーツ用の履物
6402.12 000 1 --スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ PR 輸出貿易管理令Ⅱの2
6402.19 000 1 --その他のもの PR 輸出貿易管理令Ⅱの2
6402.20 000 0 履物(甲の部分のストラップ又はひもを底にプラグ止めしたものに限る。) PR 輸出貿易管理令Ⅱの2
-その他の履物
6402.91 000 6 --くるぶしを覆うもの PR 輸出貿易管理令Ⅱの2
6402.99 000 5 --その他のもの PR 輸出貿易管理令Ⅱの2
64.03 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。)
スポーツ用の履物
6403.12 000 6 --スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ PR 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2
6403.19 000 6 --その他のもの PR 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2
6403.20 000 5 履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかるものに限る。) PR 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2
6403.40 000 6 -その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。) PR 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2
-その他の履物(本底が革製のものに限る。)
6403.51 000 2 --くるぶしを覆うもの PR 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2
6403.59 000 1 --その他のもの PR 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2
-その他の履物
6403.91 000 4 --くるぶしを覆うもの PR 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2
6403.99 --その他のもの
100 5 ---本底がゴム製のもの PR 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2
900 0 ---その他のもの PR 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2
64.04 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。)
履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)
6404.11 000 5 --スポーツ用の履物及びテニスシューズバスケットシューズ体操シューズトレーニングシューズその他これらに類する履物 PR 輸出貿易管理令Ⅱの2
6404.19 --その他のもの
100 6 ---靴 PR 輸出貿易管理令Ⅱの2
900 1 ---その他のもの PR 輸出貿易管理令Ⅱの2
6404.20 000 3 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) PR 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2
64.05 その他の履物
6405.10 000 4 -甲が革製又はコンポジションレザー製のもの PR 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2
6405.20 000 1 -甲が紡織用繊維製のもの PR 輸出貿易管理令Ⅱの2
6405.90 000 1 -その他のもの PR 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2
64.06 履物の部分品(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。)及び取り外し可能な中敷きヒールクッションその他これらに類する物品並びにゲートルレギンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品
6406.10 000 2 -甲及びその部分品(しんを除く。) KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37
6406.20 000 6 本底及びかかと(ゴム製又はプラスチック製のものに限る。) KG
6406.90 -その他のもの
100 1 --木製のもの KG
900 3 --その他の材料製のもの KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37