第11部 紡織用繊維及びその製品

第58類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布

番号統計
細分
N
A
C
C
S
品   名
単位
参考
I
II
58.01 パイル織物及びシェニール織物(第58.02項又は第58.06項の織物類を除く。)
5801.10 000 1 -羊毛製又は繊獣毛製のもの SM KG
-綿製のもの
5801.21 000 4 --よこパイル織物(パイルを切つてないものに限る。) SM KG
5801.22 --コール天(パイルを切つたものに限る。)
100 5 ---浸染したもの SM KG
900 0 ---その他のもの SM KG
5801.23 --その他のよこパイル織物
---浸染したもの
110 0 ----別珍 SM KG
190 3 ----その他のもの SM KG
900 6 ---その他のもの SM KG
5801.26 000 6 --シェニール織物 SM KG
5801.27 000 5 --たてパイル織物 SM KG
-人造繊維製のもの
5801.31 000 1 --よこパイル織物(パイルを切つてないものに限る。) SM KG
5801.32 000 0 --コール天(パイルを切つたものに限る。) SM KG
5801.33 000 6 --その他のよこパイル織物 SM KG
5801.36 000 3 --シェニール織物 SM KG
5801.37 000 2 --たてパイル織物 SM KG
5801.90 000 5 -その他の紡織用繊維製のもの SM KG
58.02 テリータオル地その他のテリー織物(第58.06項の細幅織物類を除く。)及びタフテッド織物類(第57.03項の物品を除く。)
5802.10 000 6 テリータオル地その他のテリー織物(綿製のものに限る。) SM KG
5802.20 000 3 テリータオル地その他のテリー織物(その他の紡織用繊維製のもの) SM KG
5802.30 000 0 タフテッド織物 SM KG
58.03
5803.00 もじり織物(第58.06項の細幅織物類を除く。)
100 2 -綿製のもの SM KG
200 4 -その他の紡織用繊維製のもの SM KG
58.04 チュールその他の網地(織つたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)及びレースレース地及びモチーフに限るものとし、第60.02項から第60.06項までの編物を除く。)
5804.10 000 2 チュールその他の網地 KG
機械製のレース
5804.21 000 5 --人造繊維製のもの KG
5804.29 000 4 --その他の紡織用繊維製のもの KG
5804.30 000 3 手製のレース KG
58.05
5805.00 000 3 ゴブラン織り、フランダース織り、オービュソン織り、ボーベ織りその他これらに類する手織りのつづれ織物及びプチポワン、クロスステッチ等を使用して手針によりつづれ織り風にした織物(製品にしたものであるかないかを問わない。) SM KG 輸出貿易管理令Ⅱの2
58.06 細幅織物(第58.07項の物品を除く。)及び接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類(ボルダック
5806.10 000 5 パイル織物(テリータオル地その他のテリー織物を含む。)及びシェニール織物 KG
5806.20 -その他の織物(弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限る。)
100 4 --合成繊維製のもの KG 輸出貿易管理令Ⅱの2
900 6 --その他のもの KG 輸出貿易管理令Ⅱの2
-その他の織物
5806.31 000 5 --綿製のもの KG 輸出貿易管理令Ⅱの2
5806.32 --人造繊維製のもの
100 6 ---合成繊維製のもの KG 輸出貿易管理令Ⅱの2
200 1 ---再生繊維又は半合成繊維製のもの KG 輸出貿易管理令Ⅱの2
5806.39 000 4 --その他の紡織用繊維製のもの KG 輸出貿易管理令Ⅱの2
5806.40 000 3 -接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類(ボルダック KG
58.07 紡織用繊維から成るラベルバッジその他これらに類する物品(反物状又はストリップ状のもの及び特定の形状又は大きさに切つたものに限るものとし、ししゆうしたものを除く。)
5807.10 000 3 -織つたもの KG 輸出貿易管理令Ⅱの2
5807.90 000 0 -その他のもの KG
58.08 組ひも及び装飾用トリミング(そのまま特定の用途に供しないものに限るものとし、装飾用トリミングにあつては、ししゆうしたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)並びにタッセルポンポンその他これらに類する製品
5808.10 000 1 組ひも(そのまま特定の用途に供しないものに限る。) KG
5808.90 000 5 -その他のもの KG
58.09
5809.00 000 2 金属糸又は第56.05項の金属を交えた糸の織物(衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) KG 輸出貿易管理令Ⅱの2
58.10 ししゆう布モチーフを含む。)
5810.10 000 4 ししゆう布(基布が見えないものに限る。) KG
-その他のししゆう布
5810.91 000 0 --綿製のもの KG
5810.92 000 6 --人造繊維製のもの KG
5810.99 000 6 --その他の紡織用繊維製のもの KG
58.11
5811.00 000 5 縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料とを重ね合わせた反物状のキルティングした物品(第58.10項のししゆう布を除く。) SM KG