第11部 紡織用繊維及びその製品

第56類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品

番号統計
細分
N
A
C
C
S
品   名
単位
参考
I
II
56.01 紡織用繊維ウォッディング及びその製品並びに長さが5ミリメートル以下の紡織用繊維フロック)、紡織用繊維のダスト及びミルネップ
紡織用繊維ウォッディング及びその製品
5601.21 000 5 --綿製のもの KG 輸出貿易管理令3の2-2
5601.22 000 4 --人造繊維製のもの KG 輸出貿易管理令3の2-2
5601.29 000 4 --その他のもの KG 輸出貿易管理令3の2-2
5601.30 000 3 紡織用繊維フロックダスト及びミルネップ KG
56.02 フェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。)
5602.10 000 0 ニードルルームフェルト及びステッチボンディング方式により製造した織物類 SM KG
-その他のフェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものを除く。)
5602.21 000 3 --羊毛製又は繊獣毛製のもの SM KG
5602.29 000 2 --その他の紡織用繊維製のもの SM KG
5602.90 000 4 -その他のもの SM KG
56.03 不織布(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。)
-人造繊維の長繊維製のもの
5603.11 --重量が1平方メートルにつき25グラム以下のもの
200 1 ---ポリエステル製のもの SM KG
900 1 ---その他のもの SM KG 輸出貿易管理令5-3, 輸出貿易管理令5-18, 輸出貿易管理令15-1
5603.12 --重量が1平方メートルにつき25グラムを超え70グラム以下のもの
100 5 ---ナイロンその他のポリアミド製のもの SM KG 輸出貿易管理令5-18, 輸出貿易管理令15-1
200 0 ---ポリエステル製のもの SM KG
300 2 ---ポリプロピレン製のもの SM KG
900 0 ---その他のもの SM KG
5603.13 --重量が1平方メートルにつき70グラムを超え150グラム以下のもの
200 6 ---ポリエステル製のもの SM KG
300 1 ---ポリプロピレン製のもの SM KG
900 6 ---その他のもの SM KG 輸出貿易管理令5-3, 輸出貿易管理令5-18, 輸出貿易管理令15-1
5603.14 --重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの
100 3 ---ナイロンその他のポリアミド製のもの SM KG 輸出貿易管理令5-18, 輸出貿易管理令15-1
200 5 ---ポリエステル製のもの SM KG
900 5 ---その他のもの SM KG 輸出貿易管理令5-3
-その他のもの
5603.91 --重量が1平方メートルにつき25グラム以下のもの
300 0 ---ポリプロピレン製のもの SM KG
900 5 ---その他のもの SM KG 輸出貿易管理令5-3, 輸出貿易管理令5-18, 輸出貿易管理令15-1
5603.92 --重量が1平方メートルにつき25グラムを超え70グラム以下のもの
100 2 ---ナイロンその他のポリアミド製のもの SM KG 輸出貿易管理令5-18, 輸出貿易管理令15-1
200 4 ---ポリエステル製のもの SM KG
300 6 ---ポリプロピレン製のもの SM KG
900 4 ---その他のもの SM KG 輸出貿易管理令5-3
5603.93 --重量が1平方メートルにつき70グラムを超え150グラム以下のもの
100 1 ---ナイロンその他のポリアミド製のもの SM KG 輸出貿易管理令5-18, 輸出貿易管理令15-1
200 3 ---ポリエステル製のもの SM KG
900 3 ---その他のもの SM KG 輸出貿易管理令5-3
5603.94 --重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの
100 0 ---ナイロンその他のポリアミド製のもの SM KG 輸出貿易管理令5-18, 輸出貿易管理令15-1
200 2 ---ポリエステル製のもの SM KG
900 2 ---その他のもの SM KG 輸出貿易管理令5-3
56.04 ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆したものに限る。)並びに紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のストリップその他これに類する物品(ゴム又はプラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)
5604.10 000 3 ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆したものに限る。) KG
5604.90 -その他のもの
100 2 --強力(ナイロンその他のポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨンのもので、染み込ませ又は塗布したものに限る。) KG 輸出貿易管理令5-18, 輸出貿易管理令15-1
900 4 --その他のもの KG
56.05
5605.00 000 4 金属を交えた(紡織用繊維の及び第54.04項又は第54.05項のストリップその他これに類する物品で、状、ストリップ状又は粉状の金属と結合したもの及び金属で被覆したものに限るものとし、ジンプヤーンであるかないかを問わない。) KG 輸出貿易管理令5-18, 輸出貿易管理令15-1
56.06
5606.00 000 2 ジンプヤーン(第54.04項又は第54.05項のストリップその他これに類する物品をしんに使用したものを含むものとし、第56.05項のもの及び馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを除く。)、シェニールヤーンフロックシェニールヤーンを含む。)及びループウェールヤーン KG
56.07 ひも及びケーブル(組んであるかないか又はゴム若しくはプラスチックを染み込ませ、塗布し若しくは被覆したものであるかないかを問わない。)
-サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維製のもの
5607.21 000 0 --結束用又は包装用のひも KG
5607.29 000 6 --その他のもの KG
-ポリエチレン製又はポリプロピレン製のもの
5607.41 000 1 --結束用又は包装用のひも KG
5607.49 000 0 --その他のもの KG
5607.50 -その他の合成繊維製のもの
100 1 --ナイロンその他のポリアミド製のもの KG 輸出貿易管理令5-18, 輸出貿易管理令15-1
200 3 --ポリエステル製のもの KG
900 3 --その他のもの KG
5607.90 000 1 -その他のもの KG
56.08 結び地(ひも又は綱から製造したものに限る。)及び漁網その他の(製品にしたもので、紡織用繊維製のものに限る。)
-人造繊維製のもの
5608.11 --漁網(製品にしたものに限る。)
100 3 ---ナイロンその他のポリアミド製のもの KG 輸出貿易管理令5-18, 輸出貿易管理令15-1, 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3
900 5 ---その他のもの KG 輸出貿易管理令5-18, 輸出貿易管理令15-1, 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3
5608.19 000 0 --その他のもの KG 輸出貿易管理令Ⅱ-38
5608.90 000 6 -その他のもの KG 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3
56.09
5609.00 000 3 、第54.04項若しくは第54.05項のストリップその他これに類する物品、ひも、綱又はケーブルの製品(他の項に該当するものを除く。) KG