第11部 紡織用繊維及びその製品

第51類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物

番号統計
細分
N
A
C
C
S
品   名
単位
参考
I
II
51.01 羊毛(カードし又はコームしたものを除く。)
-脂付きのもの(フリースウォッシュしたものを含む。)
5101.11 000 0 --剪毛したもの KG 家畜伝染病予防法
5101.19 000 6 --その他のもの KG 家畜伝染病予防法
-脂を除いたもの(化炭処理をしてないものに限る。)
5101.21 000 4 --剪毛したもの KG 家畜伝染病予防法, 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3
5101.29 000 3 --その他のもの KG 家畜伝染病予防法, 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3
5101.30 000 2 -化炭処理をしたもの KG 家畜伝染病予防法, 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3
51.02 繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたものを除く。)
繊獣毛
5102.11 000 5 --カシミヤやぎのもの KG 家畜伝染病予防法
5102.19 000 4 --その他のもの KG
5102.20 000 3 粗獣毛 KG 家畜伝染病予防法
51.03 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず糸くずを含むものとし、反毛した繊維を除く。)
5103.10 000 4 -羊毛又は繊獣毛のノイル KG 家畜伝染病予防法
5103.20 000 1 -羊毛又は繊獣毛のその他のくず KG 家畜伝染病予防法
5103.30 000 5 粗獣毛のくず KG 家畜伝染病予防法
51.04
5104.00 000 5 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維に限る。) KG
51.05 羊毛繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたもの(小塊状のコームした羊毛を含む。)に限る。)
5105.10 000 0 羊毛(カードしたものに限る。) KG 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3
羊毛のトップその他の羊毛(コームしたものに限る。)
5105.21 000 3 --小塊状のもの(コームしたものに限る。) KG 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3
5105.29 000 2 --その他のもの KG 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3
繊獣毛(カードし又はコームしたものに限る。)
5105.31 000 0 --カシミヤやぎのもの KG
5105.39 000 6 --その他のもの KG
5105.40 000 5 粗獣毛(カードし又はコームしたものに限る。) KG
51.06 紡毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)
5106.10 -羊毛の重量が全重量の85%以上のもの
100 0 --より数が1メートルにつき350以下のもの KG
200 2 --より数が1メートルにつき350を超えるもの KG
5106.20 -羊毛の重量が全重量の85%未満のもの
100 4 --より数が1メートルにつき350以下のもの KG
200 6 --より数が1メートルにつき350を超えるもの KG 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3
51.07 梳毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)
5107.10 -羊毛の重量が全重量の85%以上のもの
100 5 --メートル式番手40以上のもので、かつ、より数が1メートルにつき400以下のもの及びメートル式番手40未満のもので、かつ、より数が1メートルにつき350以下のもの KG
900 0 --その他のもの KG
5107.20 -羊毛の重量が全重量の85%未満のもの
100 2 --メートル式番手40以上のもので、かつ、より数が1メートルにつき400以下のもの及びメートル式番手40未満のもので、かつ、より数が1メートルにつき350以下のもの KG
900 4 --その他のもの KG
51.08 紡毛糸及び梳毛糸(繊獣毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)
5108.10 000 1 紡毛糸 KG
5108.20 000 5 梳毛糸 KG
51.09 羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。)
5109.10 -羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの
100 1 --紡毛糸 KG
200 3 --梳毛糸 KG
5109.90 -その他のもの
100 5 --紡毛糸 KG
200 0 --梳毛糸 KG
51.10
5110.00 000 0 粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛をしんに使用したジンプヤーンを含むものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。) KG
51.11 紡毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)
-羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの
5111.11 000 1 --重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの SM KG 輸出貿易管理令Ⅱの2
5111.19 000 0 --その他のもの SM KG 輸出貿易管理令Ⅱの2
5111.20 000 6 -その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。) SM KG 輸出貿易管理令Ⅱの2
5111.30 000 3 -その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。) SM KG 輸出貿易管理令Ⅱの2
5111.90 000 6 -その他のもの SM KG 輸出貿易管理令Ⅱの2
51.12 梳毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)
-羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの
5112.11 000 6 --重量が1平方メートルにつき200グラム以下のもの SM KG 輸出貿易管理令Ⅱの2
5112.19 000 5 --その他のもの SM KG 輸出貿易管理令Ⅱの2
5112.20 000 4 -その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。) SM KG 輸出貿易管理令Ⅱの2
5112.30 000 1 -その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。) SM KG 輸出貿易管理令Ⅱの2
5112.90 000 4 -その他のもの SM KG 輸出貿易管理令Ⅱの2
51.13
5113.00 000 1 毛織物(粗獣毛製又は馬毛製のものに限る。) SM KG 輸出貿易管理令Ⅱの2