第08部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品

第43類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品

番号統計
細分
N
A
C
C
S
品   名
単位
参考
I
II
43.01 原毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するものを含むものとし、第41.01項から第41.03項までの原皮を除く。)
4301.10 000 5 -ミンクのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) NO KG
4301.30 000 6 -子のもの(アストラカン、ブロードテール、カラクル、ペルシャその他これらに類する、インド、中国、モンゴル又はチベットの子で全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) NO KG
4301.60 000 4 -きつねのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) NO KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36
4301.80 000 5 -その他の毛皮(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) NO KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
4301.90 000 2 -頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するもの KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
43.02 なめし又は仕上げた毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片を含み、組み合わせてないもの及び他の材料を加えることなく組み合わせたものに限るものとし、第43.03項のものを除く。)
-全形のもの(組み合わせてないものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。)
4302.11 000 2 --ミンクのもの NO KG
4302.19 000 1 --その他のもの NO KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37
4302.20 000 0 -頭部、尾部、足部その他の切片で、組み合わせてないもの KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37
4302.30 000 4 -全形のもの及び切片で、組み合わせたもの KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37
43.03 衣類衣類附属品その他の毛皮製品
4303.10 000 1 衣類及び衣類附属品 KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2, 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
4303.90 000 5 -その他のもの KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2, 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
43.04
4304.00 000 2 人造毛皮及びその製品 KG 輸出貿易管理令Ⅱの2