第06部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品

第32類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ

番号統計
細分
N
A
C
C
S
品   名
単位
参考
I
II
32.01 植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体
3201.10 000 0 ケブラチョエキス KG
3201.20 000 4 ワットルエキス KG
3201.90 000 4 -その他のもの KG
32.02 合成有機なめし剤無機なめし剤調製したなめし剤(天然なめし料を含有するかしないかを問わない。)及びなめし前処理用の酵素系調製品
3202.10 000 5 合成有機なめし剤 KG
3202.90 000 2 -その他のもの KG
32.03
3203.00 000 6 植物性又は動物性の着色料(染色エキスを含み、化学的に単一であるかないかを問わないものとし、獣炭を除く。)及びこの類の注3の調製品で植物性又は動物性の着色料をもととしたもの KG
32.04 有機合成着色料(化学的に単一であるかないかを問わない。)、この類の注3の調製品で有機合成着色料をもととしたもの及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種類の合成した有機物(化学的に単一であるかないかを問わない。)
有機合成着色料及びこの類の注3の調製品で有機合成着色料をもととしたもの
3204.11 000 0 --分散染料及びこれをもととした調製品 KG
3204.12 --酸性染料(金属塩にしてあるかないかを問わない。)及びこれをもととした調製品並びに媒染染料及びこれをもととした調製品
100 1 ---酸性染料 KG
900 3 ---その他のもの KG
3204.13 000 5 --塩基性染料及びこれをもととした調製品 KG
3204.14 000 4 --直接染料及びこれをもととした調製品 KG
3204.15 000 3 --建染め染料顔料としてそのまま使用することができるものを含む。)及びこれをもととした調製品 KG
3204.16 000 2 --反応染料及びこれをもととした調製品 KG
3204.17 --顔料及びこれをもととした調製品
100 3 ---顔料 KG
900 5 ---その他のもの KG
3204.18 000 0 --カロテノイドの着色料及びこれをもととした調製品 KG
3204.19 --その他のもの(第3204.11号から第3204.19号までのうち二以上の号の着色料を混合した物品を含む。)
100 1 ---有機溶剤溶解染料 KG
900 3 ---その他のもの KG
3204.20 000 5 蛍光増白剤として使用する種類の合成した有機物 KG
3204.90 000 5 -その他のもの KG
32.05
3205.00 000 2 レーキ顔料及びこの類の注3の調製品でレーキ顔料をもととしたもの KG
32.06 その他の着色料、この類の注3の調製品(第32.03項から第32.05項までのものを除く。)及びルミノホアとして使用する種類の無機物(化学的に単一であるかないかを問わない。)
二酸化チタンをもととした顔料及び調製品
3206.11 000 3 --二酸化チタンの含有量が乾燥状態において全重量の80%以上のもの KG
3206.19 000 2 --その他のもの KG
3206.20 000 1 クロム化合物をもととした顔料及び調製品 KG
-その他の着色料及び調製品
3206.41 000 1 --ウルトラマリン及びこれをもととした調製品 KG
3206.42 000 0 --硫化亜鉛をもととしたリトポンその他の顔料及び調製品 KG
3206.49 000 0 --その他のもの KG
3206.50 000 6 ルミノホアとして使用する種類の無機物 KG
32.07 調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具ほうろううわぐすりうわぐすり用のスリップ、液状ラスターその他これらに類する調製品(窯業に使用する種類のものに限る。)及びガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの
3207.10 000 2 -調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具その他これらに類する調製品 KG
3207.20 000 6 ほうろううわぐすりうわぐすり用のスリップその他これらに類する調製品 KG
3207.30 000 3 液状ラスターその他これに類する調製品 KG
3207.40 000 0 ガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの KG 輸出貿易管理令4-25
32.08 ペイント及びワニスエナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水以外の媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)並びにこの類の注4の溶液
3208.10 000 0 -ポリエステルをもととしたもの KG 輸出貿易管理令Ⅱ-21の3, 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3, 麻薬及び向精神薬取締法
3208.20 000 4 -アクリル重合体又はビニル重合体をもととしたもの KG 輸出貿易管理令Ⅱ-21の3, 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3, 麻薬及び向精神薬取締法
3208.90 000 4 -その他のもの KG 輸出貿易管理令1-5, 輸出貿易管理令5-16, 輸出貿易管理令Ⅱ-21の3, 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3, 麻薬及び向精神薬取締法
32.09 ペイント及びワニスエナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水性媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)
3209.10 000 5 -アクリル重合体又はビニル重合体をもととしたもの KG 輸出貿易管理令Ⅱ-21の3, 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3, 麻薬及び向精神薬取締法
3209.90 000 2 -その他のもの KG 輸出貿易管理令Ⅱ-21の3, 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3, 麻薬及び向精神薬取締法
32.10
3210.00 000 6 その他のペイント及びワニスエナメルラッカー及び水性塗料を含む。)並びに革の仕上げに使用する種類の調製水性顔料 KG 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3
32.11
3211.00 000 4 調製ドライヤー KG
32.12 顔料(金属の粉又はフレークから成るものを含むものとし、水以外の媒体に分散させ、かつ、ペイント(エナメルを含む。)の製造に使用する種類のもので、液状又はペースト状のものに限る。)、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料
3212.10 000 6 スタンプ用のはく KG
3212.90 -その他のもの
100 5 --アルミニウムペースト KG 輸出貿易管理令Ⅱ-21の3, 麻薬及び向精神薬取締法
900 0 --その他のもの KG 輸出貿易管理令Ⅱ-21の3, 麻薬及び向精神薬取締法
32.13 画家用、習画用、整色用又は遊戯用の絵の具ポスターカラーその他これらに類する絵の具類(タブレット状、チューブ入り、瓶入り、皿入りその他これらに類する形状又は包装のものに限る。)
3213.10 000 4 絵の具セット KG
(I.I.)
3213.90 000 1 -その他のもの KG
(I.I.)
32.14 ガラス用又は接ぎ木用のパテレジンセメント、閉そく用のコンパウンドその他のマスチック及び塗装用の充てん料並びに建物の外面、室内の壁、床、天井その他これらに類する面用の非耐火性調製上塗り材
3214.10 000 2 -ガラス用又は接ぎ木用のパテレジンセメント、閉そく用のコンパウンドその他のマスチック及び塗装用の充てん料 KG 輸出貿易管理令Ⅱ-21の3, 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3, 麻薬及び向精神薬取締法
3214.90 000 6 -その他のもの KG 輸出貿易管理令Ⅱ-21の3, 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3, 麻薬及び向精神薬取締法
32.15 印刷用、筆記用又は製図用のインキその他のインキ(濃縮してあるかないか又は固形のものであるかないかを問わない。)
印刷用インキ
3215.11 000 6 --黒色のもの KG
(I.C.)
輸出貿易管理令7-19, 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3
3215.19 000 5 --その他のもの KG
(I.C.)
輸出貿易管理令7-19, 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3
3215.90 000 4 -その他のもの KG
(I.C.)