第06部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品

第30類 医療用品

番号統計
細分
N
A
C
C
S
品   名
単位
参考
I
II
30.01 臓器療法用の腺その他の器官(乾燥したものに限るものとし、粉状にしてあるかないかを問わない。)及びその他の器官又はその分泌物の抽出物で臓器療法用のもの並びにヘパリン及びその塩並びに治療用又は予防用に調製したその他の人又は動物の物質(他の項に該当するものを除く。)
3001.20 000 5 その他の器官又はその分泌物の抽出物 KG 輸出貿易管理令3の2-1
3001.90 000 5 -その他のもの KG 輸出貿易管理令3の2-1
30.02 人血、治療用、予防用又は診断用に調製した動物の血免疫血清その他の血液分画物及び免疫産品(変性したものであるかないか又は生物工学的方法により得たものであるかないかを問わない。)、ワクチン毒素培養微生物(酵母を除く。)その他これらに類する物品並びに細胞培養物(変性したものであるかないかを問わない。)
免疫血清その他の血液分画物及び免疫産品(変性したものであるかないか又は生物工学的方法により得たものであるかないかを問わない。)
3002.12 000 4 --免疫血清その他の血液分画物 KG 輸出貿易管理令1-13の2, 輸出貿易管理令Ⅱ-19, 覚せい剤取締法, 麻薬及び向精神薬取締法
3002.13 000 3 --免疫産品(混合してないもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてないものに限る。) KG 輸出貿易管理令1-13の2, 輸出貿易管理令Ⅱ-19, 覚せい剤取締法, 麻薬及び向精神薬取締法
3002.14 000 2 --免疫産品(混合したもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてないものに限る。) KG 輸出貿易管理令1-13の2, 輸出貿易管理令Ⅱ-19, 覚せい剤取締法, 麻薬及び向精神薬取締法
3002.15 000 1 --免疫産品(投与量にしたもの又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限る。) KG 輸出貿易管理令1-13の2, 輸出貿易管理令Ⅱ-19, 覚せい剤取締法, 麻薬及び向精神薬取締法
ワクチン毒素培養微生物(酵母を除く。)その他これらに類する物品
3002.41 000 3 --人用のワクチン KG 輸出貿易管理令1-13の2, 輸出貿易管理令Ⅱ-19
3002.42 000 2 --動物用のワクチン KG 輸出貿易管理令1-13, 輸出貿易管理令Ⅱ-19
3002.49 000 2 --その他のもの KG 輸出貿易管理令1-13, 輸出貿易管理令3-1, 輸出貿易管理令3の2-1, 輸出貿易管理令Ⅱ-19
-細胞培養物(変性したものであるかないかを問わない。)
3002.51 000 0 --細胞治療製品 KG 輸出貿易管理令1-13, 輸出貿易管理令3-1, 輸出貿易管理令3の2-1, 輸出貿易管理令Ⅱ-19
3002.59 000 6 --その他のもの KG 輸出貿易管理令1-13, 輸出貿易管理令3-1, 輸出貿易管理令3の2-1, 輸出貿易管理令Ⅱ-19
3002.90 000 3 -その他のもの KG 輸出貿易管理令1-13, 輸出貿易管理令3-1, 輸出貿易管理令3の2-1, 輸出貿易管理令Ⅱ-19
30.03 医薬品(治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成るもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてないものに限るものとし、第30.02項、第30.05項又は第30.06項の物品を除く。)
3003.10 000 4 ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの KG
(I.I.)
輸出貿易管理令1-13の2
3003.20 000 1 -その他のもの(抗生物質を含有するものに限る。) KG
(I.I.)
輸出貿易管理令1-13の2
-その他のもの(第29.37項のホルモンその他の物質を含有するものに限る。)
3003.31 000 4 --インスリンを含有するもの KG
(I.I.)
3003.39 000 3 --その他のもの KG
(I.I.)
-その他のもの(アルカロイド又はその誘導体を含有するものに限る。)
3003.41 000 1 --エフェドリン又はその塩を含有するもの KG
(I.I.)
麻薬及び向精神薬取締法
3003.42 000 0 --プソイドエフェドリン(INN)又はその塩を含有するもの KG
(I.I.)
麻薬及び向精神薬取締法
3003.43 000 6 --ノルエフェドリン又はその塩を含有するもの KG
(I.I.)
麻薬及び向精神薬取締法
3003.49 000 0 --その他のもの KG
(I.I.)
麻薬及び向精神薬取締法
3003.60 000 3 -その他のもの(この類の号注2の抗マラリア有効成分を含有するものに限る。) KG
(I.I.)
輸出貿易管理令Ⅱ-19, 覚せい剤取締法, 麻薬及び向精神薬取締法
3003.90 000 1 -その他のもの KG
(I.I.)
輸出貿易管理令Ⅱ-19, 覚せい剤取締法, 麻薬及び向精神薬取締法
30.04 医薬品(混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用のもので、投与量にしたもの(経皮投与剤の形状にしたものを含む。)又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限るものとし、第30.02項、第30.05項又は第30.06項の物品を除く。)
3004.10 000 2 ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの KG
(I.I.)
輸出貿易管理令1-13の2
3004.20 000 6 -その他のもの(抗生物質を含有するものに限る。) KG
(I.I.)
輸出貿易管理令1-13の2
-その他のもの(第29.37項のホルモンその他の物質を含有するものに限る。)
3004.31 000 2 --インスリンを含有するもの KG
(I.I.)
3004.32 000 1 --コルチコステロイドホルモン又はその誘導体若しくは構造類似物を含有するもの KG
(I.I.)
3004.39 000 1 --その他のもの KG
(I.I.)
-その他のもの(アルカロイド又はその誘導体を含有するものに限る。)
3004.41 000 6 --エフェドリン又はその塩を含有するもの KG
(I.I.)
麻薬及び向精神薬取締法
3004.42 000 5 --プソイドエフェドリン(INN)又はその塩を含有するもの KG
(I.I.)
麻薬及び向精神薬取締法
3004.43 000 4 --ノルエフェドリン又はその塩を含有するもの KG
(I.I.)
麻薬及び向精神薬取締法
3004.49 000 5 --その他のもの KG
(I.I.)
麻薬及び向精神薬取締法
3004.50 000 4 -その他のもの(第29.36項のビタミンその他の物質を含有するものに限る。) KG
(I.I.)
3004.60 000 1 -その他のもの(この類の号注2の抗マラリア有効成分を含有するものに限る。) KG
(I.I.)
輸出貿易管理令1-13, 輸出貿易管理令Ⅱ-19, 覚せい剤取締法, 麻薬及び向精神薬取締法
3004.90 -その他のもの
100 1 --胃腸薬 KG
(I.I.)
900 3 --その他のもの KG
(I.I.)
輸出貿易管理令1-13, 輸出貿易管理令Ⅱ-19, 覚せい剤取締法, 麻薬及び向精神薬取締法
30.05 脱脂綿ガーゼ包帯その他これらに類する製品(例えば、被覆材ばんそうこう及びパップ剤)で、医薬を染み込ませ若しくは塗布し又は医療用若しくは獣医用として小売用の形状若しくは包装にしたもの
3005.10 -接着性を有する被覆材その他の接着層を有する製品
100 2 --ばんそうこうその他のプラスター KG
(I.I.)
900 4 --その他のもの KG
(I.I.)
3005.90 000 4 -その他のもの KG
(I.I.)
30.06 この類の注4の医療用品
3006.10 000 5 外科用のカットガットその他これに類する縫合材(外科用又は歯科用の吸収性糸を含む。)、切開創縫合用の接着剤ラミナリアラミナリア栓、外科用又は歯科用の吸収性止血材及び外科用又は歯科用の癒着防止材(吸収性があるかないかを問わない。)(殺菌したものに限る。) KG
(I.I.)
輸出貿易管理令5-1, 輸出貿易管理令5-3, 輸出貿易管理令5-15, 輸出貿易管理令5-18, 輸出貿易管理令15-1
3006.30 000 6 エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬 KG
(I.I.)
輸出貿易管理令1-13, 輸出貿易管理令1-14
3006.40 000 3 歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント KG
(I.I.)
3006.50 000 0 救急箱及び救急袋 KG
(I.I.)
3006.60 000 4 避妊用化学調製品(第29.37項のホルモンその他の物質又は殺精子剤をもととしたものに限る。) KG
(I.I.)
3006.70 000 1 -医学又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動物の身体の潤滑剤として又は人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着させる薬品としての使用に供するよう調製したゲル KG
(I.I.)
-その他のもの
3006.91 000 1 --瘻造設術用と認められるもの KG
(I.I.)
3006.92 000 0 --薬剤廃棄物(当初に意図した使用に適しない薬剤。例えば、使用期限を過ぎたもの) KG
(I.I.)
輸出貿易管理令Ⅱ-35の2
3006.93 000 6 --プラセボ及び盲検又は二重盲検臨床試験キットで、認可された臨床試験で使用されるもの(投与量にしたものに限る。) KG
(I.I.)
輸出貿易管理令1-13, 輸出貿易管理令Ⅱ-19, 覚せい剤取締法, 麻薬及び向精神薬取締法