第04部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)

第24類 たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)

番号統計
細分
N
A
C
C
S
品   名
単位
参考
I
II
24.01 たばこ(製造たばこを除く。)及びくずたばこ
2401.10 000 4 たばこ(骨を除いてないものに限る。) KG
2401.20 000 1 たばこ(全部又は一部の骨を除いたものに限る。) KG
2401.30 000 5 くずたばこ KG
24.02 葉巻たばこシェルートシガリロ及び紙巻たばこたばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。)
2402.10 000 2 葉巻たばこシェルート及びシガリロたばこを含有するものに限る。) TH KG 輸出貿易管理令Ⅱの2
2402.20 000 6 紙巻たばこたばこを含有するものに限る。) TH KG 輸出貿易管理令Ⅱの2
2402.90 000 6 -その他のもの KG 輸出貿易管理令Ⅱの2
24.03 その他の製造たばこ及び製造たばこ代用品シートたばこ並びにたばこのエキス及びエッセンス
喫煙用たばこたばこ代用物を含有するかしないかを問わないものとし、その含有量のいかんを問わない。)
2403.11 000 6 --この類の号注1の水パイプたばこ KG 輸出貿易管理令Ⅱの2
2403.19 000 5 --その他のもの KG 輸出貿易管理令Ⅱの2
-その他のもの
2403.91 000 3 --シートたばこ KG
2403.99 000 2 --その他のもの KG
24.04 たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代用物を含有する物品(非燃焼吸引用の物品に限る。)及びニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
-非燃焼吸引用の物品
2404.11 --たばこ又は再生たばこを含有するもの
100 6 ---シートたばこ KG
900 1 ---その他のもの KG
2404.12 000 3 --その他のもの(ニコチンを含有するものに限る。) KG 輸出貿易管理令1-13の2, 輸出貿易管理令2-22, 輸出貿易管理令3-1, 輸出貿易管理令4-6, 輸出貿易管理令5-10, 輸出貿易管理令5-11, 輸出貿易管理令5-12, 輸出貿易管理令5-16, 輸出貿易管理令5-19, 輸出貿易管理令7-18, 輸出貿易管理令7-19, 輸出貿易管理令7-21, 輸出貿易管理令14-2, 輸出貿易管理令Ⅱ-20, 輸出貿易管理令Ⅱ-35, 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3, 輸出貿易管理令Ⅱ-35の4
2404.19 --その他のもの
100 5 ---製造たばこ代用品 KG
900 0 ---その他のもの KG 輸出貿易管理令1-13の2, 輸出貿易管理令2-22, 輸出貿易管理令3-1, 輸出貿易管理令4-6, 輸出貿易管理令5-10, 輸出貿易管理令5-11, 輸出貿易管理令5-12, 輸出貿易管理令5-16, 輸出貿易管理令5-19, 輸出貿易管理令7-18, 輸出貿易管理令7-19, 輸出貿易管理令7-21, 輸出貿易管理令14-2, 輸出貿易管理令Ⅱ-20, 輸出貿易管理令Ⅱ-35, 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3, 輸出貿易管理令Ⅱ-35の4
-その他のもの
2404.91 000 1 --経口摂取用のもの KG
2404.92 000 0 --経皮摂取用のもの KG 輸出貿易管理令1-13の2, 輸出貿易管理令2-22, 輸出貿易管理令3-1, 輸出貿易管理令4-6, 輸出貿易管理令5-10, 輸出貿易管理令5-11, 輸出貿易管理令5-12, 輸出貿易管理令5-16, 輸出貿易管理令5-19, 輸出貿易管理令7-18, 輸出貿易管理令7-19, 輸出貿易管理令7-21, 輸出貿易管理令14-2, 輸出貿易管理令Ⅱ-20, 輸出貿易管理令Ⅱ-35, 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3, 輸出貿易管理令Ⅱ-35の4
2404.99 000 0 --その他のもの KG 輸出貿易管理令1-13の2, 輸出貿易管理令2-22, 輸出貿易管理令3-1, 輸出貿易管理令4-6, 輸出貿易管理令5-10, 輸出貿易管理令5-11, 輸出貿易管理令5-12, 輸出貿易管理令5-16, 輸出貿易管理令5-19, 輸出貿易管理令7-18, 輸出貿易管理令7-19, 輸出貿易管理令7-21, 輸出貿易管理令14-2, 輸出貿易管理令Ⅱ-20, 輸出貿易管理令Ⅱ-35, 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3, 輸出貿易管理令Ⅱ-35の4