第04部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)

第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料

番号統計
細分
N
A
C
C
S
品   名
単位
参考
I
II
23.01 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす
2301.10 000 1 -肉又はくず肉の粉、ミール及びペレット並びに獣脂かす MT 家畜伝染病予防法
2301.20 -魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット
100 0 --魚の粉、ミール及びペレット MT
900 2 --その他のもの MT
23.02 ふすまぬかその他のかす(穀物又は豆のふるい分け、製粉その他の処理の際に生ずるものに限るものとし、ペレット状であるかないかを問わない。)
2302.10 000 6 -とうもろこしのもの MT 植物防疫法
2302.30 000 0 -小麦のもの MT 植物防疫法
2302.40 000 4 -その他の穀物のもの MT 植物防疫法
2302.50 000 1 -豆のもの MT 植物防疫法
23.03 でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかすビートパルプバガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす及び醸造又は蒸留の際に生ずるかす(ペレット状であるかないかを問わない。)
2303.10 000 4 でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす MT 植物防疫法
2303.20 000 1 ビートパルプバガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす MT 植物防疫法
2303.30 000 5 -醸造又は蒸留の際に生ずるかす MT 植物防疫法
23.04
2304.00 000 5 大豆油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。) MT
23.05
2305.00 000 3 落花生油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。) MT
23.06 その他の植物性又は微生物性の油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないものとし、第23.04項又は第23.05項のものを除く。)
2306.10 000 5 綿実油かす MT
2306.20 000 2 亜麻仁油かす MT
2306.30 000 6 ひまわり油かす MT
菜種油かす
2306.41 000 2 --菜種油かす(低エルカ酸のもの) MT
2306.49 000 1 --その他のもの MT
2306.50 000 0 -やし(コプラ油かす MT
2306.60 000 4 パーム油かす及びパーム核油かす MT
2306.90 000 2 -その他のもの MT
23.07
2307.00 000 6 ぶどう酒かす及びアーゴル MT
23.08
2308.00 000 4 飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物(ペレット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) MT
23.09 飼料用に供する種類の調製品
2309.10 000 6 -犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。) MT 家畜伝染病予防法
2309.90 000 3 -その他のもの MT 家畜伝染病予防法