第01部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品

第05類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)

番号統計
細分
N
A
C
C
S
品   名
単位
参考
I
II
05.01
0501.00 000 6 人髪(加工してないものに限るものとし、洗つてあるかないかを問わない。)及びそのくず KG
05.02 豚毛いのししの毛あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛及びこれらのくず
0502.10 000 1 豚毛及びいのししの毛並びにこれらのくず KG 家畜伝染病予防法
0502.90 000 5 -その他のもの KG 家畜伝染病予防法
05.04
0504.00 000 0 動物(魚を除く。)のぼうこう又はの全形のもの及び断片(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。) KG 家畜伝染病予防法
05.05 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限るものとし、縁を整えてあるかないかを問わない。)並びに鳥の綿毛(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限る。)並びに羽毛又はその部分の粉及びくず
0505.10 000 2 綿毛及び詰物用の羽毛 KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律, 家畜伝染病予防法
0505.90 000 6 -その他のもの KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律, 家畜伝染病予防法
05.06 及びホーンコア(加工してないもの及び脱脂し、単に整え、酸処理し又は脱膠したものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず
0506.10 000 0 -オセイン及び酸処理した KG 家畜伝染病予防法
0506.90 000 4 -その他のもの KG 家畜伝染病予防法
05.07 アイボリーかめの甲ホエールボーンホエールボーンヘア、枝角ひづめつめ及びくちばし(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず
0507.10 000 5 アイボリー並びにその粉及びくず KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37
0507.90 000 2 -その他のもの KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37
05.08
0508.00 さんごその他これに類する物品(加工してないもの及び単に整えたものに限る。)並びに軟体動物、甲類又は棘皮動物の殻及びいかの甲(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず
200 3 さんご KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36
900 3 -その他のもの KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律
05.10
0510.00 000 2 アンバーグリス海狸香シベットじや香及びカンタリス胆汁(乾燥してあるかないかを問わない。)並びに医療用品の調製用の腺その他の動物性生産品(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの並びに一時的な保存に適する処理をしたものに限る。) KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 家畜伝染病予防法
05.11 動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの
0511.10 000 4 牛の精液 KG 家畜伝染病予防法
-その他のもの
0511.91 000 0 --魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生きていないもの KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律
0511.99 000 6 --その他のもの KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 家畜伝染病予防法