品 名 |
概要 |
部分品(熱電子管、冷陰極管又は光電管(陰極線管以外のもの)のもの) |
品目分類 |
第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
第85類 | 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
85.40 | 熱電子管、冷陰極管及び光電管(例えば、真空式のもの、蒸気又はガスを封入したもの、水銀整流管、陰極線管及びテレビジョン用撮像管) |
| -部分品 |
8540.99 | --その他のもの |
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単位 |
I |
- |
II |
KG |
他法令 |
- 輸出貿易管理令1-1
- 輸出貿易管理令7-2
- 輸出貿易管理令10-2
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