HS番号8538.90 - 900 NACCS用 2
品   名 概要 第85.35項から第85.37項までの機器に専ら又は主として使用する部分品(第8538.10号-000から第8538.90号-200までのもの以外のもの)
品目分類
第16部機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第85類電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
85.38第85.35項から第85.37項までの機器に専ら又は主として使用する部分品
8538.90-その他のもの
--その他のもの
単位 I -
II KG
他法令
  • 輸出貿易管理令5-6
  • 輸出貿易管理令5-18
  • 輸出貿易管理令6-2
  • 輸出貿易管理令6-5
  • 輸出貿易管理令6-7
  • 輸出貿易管理令7-2
  • 輸出貿易管理令10-9
  • 輸出貿易管理令11-5
  • 輸出貿易管理令14-10
  • 輸出貿易管理令15-3