HS番号8537.10 - 000 NACCS用 3
品   名 概要 電気制御用又は配電用の盤、パネルコンソールキャビネットその他の物品(第90類の機器を自蔵するものを含み、第85.35項又は第85.36項の機器を二以上装備するものに限る。)及び数値制御用の機器(第85.17項の交換機を除く。)(使用電圧が1,000V以下のもの)
品目分類
第16部機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第85類電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
85.37電気制御用又は配電用の盤、パネルコンソールキャビネットその他の物品(第90類の機器を自蔵するものを含み、第85.35項又は第85.36項の機器を二以上装備するものに限る。)及び数値制御用の機器(第85.17項の交換機を除く。)
8537.10-使用電圧が1,000ボルト以下のもの
単位 I NO
II KG
他法令
  • 輸出貿易管理令2-5
  • 輸出貿易管理令2-13
  • 輸出貿易管理令2-14
  • 輸出貿易管理令2-15
  • 輸出貿易管理令2-16
  • 輸出貿易管理令2-30
  • 輸出貿易管理令4-10
  • 輸出貿易管理令4-12
  • 輸出貿易管理令5-6
  • 輸出貿易管理令5-18
  • 輸出貿易管理令6-4
  • 輸出貿易管理令6-7
  • 輸出貿易管理令6-8
  • 輸出貿易管理令7-2
  • 輸出貿易管理令9-1
  • 輸出貿易管理令10-1
  • 輸出貿易管理令10-9
  • 輸出貿易管理令10-10
  • 輸出貿易管理令11-5
  • 輸出貿易管理令12-5
  • 輸出貿易管理令13-5
  • 輸出貿易管理令14-7
  • 輸出貿易管理令15-3
  • 輸出貿易管理令15-6