品 名 |
概要 |
光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子 |
品目分類 |
第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
第85類 | 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
85.36 | 電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器(例えば、スイッチ、継電器、ヒューズ、サージ抑制器、プラグ、ソケット、ランプホルダーその他の接続子及び接続箱。使用電圧が1,000ボルト以下のものに限る。)並びに光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子 |
8536.70 | -光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子 |
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単位 |
I |
- |
II |
KG |
他法令 |
- 輸出貿易管理令1-13
- 輸出貿易管理令2-10
- 輸出貿易管理令2-45
- 輸出貿易管理令3の2-2
- 輸出貿易管理令4-7
- 輸出貿易管理令5-3
- 輸出貿易管理令5-4
- 輸出貿易管理令5-5
- 輸出貿易管理令5-13
- 輸出貿易管理令5-14
- 輸出貿易管理令5-18
- 輸出貿易管理令10-3
- 輸出貿易管理令12-1
- 輸出貿易管理令14-10
- 輸出貿易管理令15-2
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