HS番号8517.62 - 000 NACCS用 5
品   名 概要 音声、画像その他のデータを受信、変換、送信又は再生するための機械(スイッチング機器及びルーティング機器を含む。)
品目分類
第16部機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第85類電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
85.17電話機スマートフォン及び携帯回線網用その他の無線回線網用のその他の電話を含む。)及びその他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用の通信機器を含む。)(第84.43項、第85.25項、第85.27項及び第85.28項の送受信機器を除く。)
-その他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用の通信機器を含む。)
8517.62--音声、画像その他のデータを受信、変換、送信又は再生するための機械(スイッチング機器及びルーティング機器を含む。)
単位 I -
II NO
他法令
  • 輸出貿易管理令1-2
  • 輸出貿易管理令1-8
  • 輸出貿易管理令1-9
  • 輸出貿易管理令4-2
  • 輸出貿易管理令4-16
  • 輸出貿易管理令4-18
  • 輸出貿易管理令4-20
  • 輸出貿易管理令4-21
  • 輸出貿易管理令4-22
  • 輸出貿易管理令4-25
  • 輸出貿易管理令7-2
  • 輸出貿易管理令7-4
  • 輸出貿易管理令7-10
  • 輸出貿易管理令7-11
  • 輸出貿易管理令8
  • 輸出貿易管理令9-1
  • 輸出貿易管理令9-2
  • 輸出貿易管理令9-5の5
  • 輸出貿易管理令9-7
  • 輸出貿易管理令9-8
  • 輸出貿易管理令10-1
  • 輸出貿易管理令10-5
  • 輸出貿易管理令10-8
  • 輸出貿易管理令10-11
  • 輸出貿易管理令12-10
  • 輸出貿易管理令15-4