品 名 |
概要 |
機械類の部分品(接続子、絶縁体、コイル、接触子その他の電気用物品を有するもの及びこの類の他の項に該当するものを除く。)(船舶のプロペラ及びその羽根を除く。) |
品目分類 |
第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
第84類 | 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 |
84.87 | 機械類の部分品(接続子、絶縁体、コイル、接触子その他の電気用物品を有するもの及びこの類の他の項に該当するものを除く。) |
8487.90 | -その他のもの |
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単位 |
I |
- |
II |
KG |
他法令 |
- 輸出貿易管理令1-16
- 輸出貿易管理令2-7
- 輸出貿易管理令2-10の2
- 輸出貿易管理令2-11
- 輸出貿易管理令4-1
- 輸出貿易管理令4-2
- 輸出貿易管理令4-3
- 輸出貿易管理令4-4
- 輸出貿易管理令4-8
- 輸出貿易管理令6-1
- 輸出貿易管理令12-2
- 輸出貿易管理令14-10
- 輸出貿易管理令15-10
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