HS番号8483.30 - 100 NACCS用 2
品   名 概要 軸受箱(玉軸受又はころ軸受を有するものを除く。)
品目分類
第16部機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第84類原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
84.83ギヤボックスその他の変速機トルクコンバーターを含む。)、伝動軸カムシャフト及びクランクシャフトを含む。)、クランク軸受箱滑り軸受歯車歯車伝動機ボールスクリューローラースクリューはずみ車プーリープーリーブロックを含む。)、クラッチ及び軸継手自在継手を含む。)
8483.30軸受箱(玉軸受又はころ軸受を有するものを除く。)及び滑り軸受
--軸受箱
単位 I NO
II KG
他法令
  • 輸出貿易管理令6-1