品 名 |
概要 |
部分品(電球、電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械又はガラス若しくはその製品の製造用若しくは熱間加工用の機械のもの) |
品目分類 |
第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
第84類 | 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 |
84.75 | 電球、電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械及びガラス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械 |
8475.90 | -部分品 |
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単位 |
I |
- |
II |
KG |
他法令 |
- 輸出貿易管理令2-30
- 輸出貿易管理令4-10
- 輸出貿易管理令5-18
- 輸出貿易管理令7-18
- 輸出貿易管理令9-6
- 輸出貿易管理令15-1
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