HS番号8473.50 - 000 NACCS用 0
品   名 概要 第84.70項から第84.72項までの二以上の項の機械に共通して使用する部分品及び附属品
品目分類
第16部機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第84類原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
84.73第84.70項から第84.72項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(カバー、携帯用ケースその他これらに類する物品を除く。)
8473.50-第84.70項から第84.72項までの二以上の項の機械に共通して使用する部分品及び附属品
単位 I -
II KG
他法令
  • 輸出貿易管理令2-34
  • 輸出貿易管理令4-16
  • 輸出貿易管理令4-23
  • 輸出貿易管理令7-4
  • 輸出貿易管理令7-5
  • 輸出貿易管理令7-10
  • 輸出貿易管理令8
  • 輸出貿易管理令9-1
  • 輸出貿易管理令9-7
  • 輸出貿易管理令9-8
  • 輸出貿易管理令9-10
  • 輸出貿易管理令10-11
  • 輸出貿易管理令15-4
  • 輸出貿易管理令15-5
  • 輸出貿易管理令15-8