品 名 |
概要 |
入力装置及び出力装置(同一のハウジングに収納しているかいないかを問わない。) |
品目分類 |
第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
第84類 | 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 |
84.71 | 自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械(他の項に該当するものを除く。) |
8471.60 | -入力装置及び出力装置(同一のハウジングに記憶装置を収納しているかいないかを問わない。) |
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単位 |
I |
- |
II |
NO |
他法令 |
- 輸出貿易管理令4-22
- 輸出貿易管理令8
- 輸出貿易管理令9-5の5
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