品 名 |
概要 |
はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(第85.15項のもの、ガス式のもの及び手持ち式トーチを除く。) |
品目分類 |
第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
第84類 | 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 |
84.68 | はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(切断に使用することができるかできないかを問わないものとし、第85.15項のものを除く。)及びガス式の表面熱処理用機器 |
8468.80 | -その他の機器 |
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単位 |
I |
NO |
II |
KG |
他法令 |
- 輸出貿易管理令5-4
- 輸出貿易管理令5-18
- 輸出貿易管理令6-7
- 輸出貿易管理令11-5
- 輸出貿易管理令13-4
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