HS番号8466.30 - 100 NACCS用 1
品   名 概要 割出台その他の特殊な附属装置(機械用のもの)(第84.56項から第84.63項までの機械に使用するもの)
品目分類
第16部機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第84類原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
84.66第84.56項から第84.65項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(工作物保持具ツールホルダー自動開きダイヘッド割出台その他機械用の特殊な附属装置を含む。)並びに手持工具用ツールホルダー
8466.30割出台その他の特殊な附属装置(機械用のものに限る。)
--第84.56項から第84.63項までの機械に使用するもの
単位 I -
II KG
他法令
  • 輸出貿易管理令1-16
  • 輸出貿易管理令2-11
  • 輸出貿易管理令2-14
  • 輸出貿易管理令2-28
  • 輸出貿易管理令2-30
  • 輸出貿易管理令4-1
  • 輸出貿易管理令4-2
  • 輸出貿易管理令4-3
  • 輸出貿易管理令4-4
  • 輸出貿易管理令4-10
  • 輸出貿易管理令4-12
  • 輸出貿易管理令4-16
  • 輸出貿易管理令4-18
  • 輸出貿易管理令5-4
  • 輸出貿易管理令5-18
  • 輸出貿易管理令6-3
  • 輸出貿易管理令6-4
  • 輸出貿易管理令6-8
  • 輸出貿易管理令7-16
  • 輸出貿易管理令14-7
  • 輸出貿易管理令15-3