品 名 |
概要 |
鉱物性材料の加工機械(のこ盤、研削盤及び研磨盤を除く。) |
品目分類 |
第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
第84類 | 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 |
84.64 | 石、陶磁器、コンクリート、石綿セメントその他これらに類する鉱物性材料の加工機械及びガラスの冷間加工機械 |
8464.90 | -その他のもの |
| --鉱物性材料の加工用のもの |
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単位 |
I |
NO |
II |
KG |
他法令 |
- 輸出貿易管理令2-12-1
- 輸出貿易管理令2-14
- 輸出貿易管理令2-30
- 輸出貿易管理令4-10
- 輸出貿易管理令5-18
- 輸出貿易管理令6-2
- 輸出貿易管理令6-4
- 輸出貿易管理令7-16
- 輸出貿易管理令14-7
- 輸出貿易管理令15-3
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