品 名 |
概要 |
その他の加工機械(金属又はサーメットを取り除くことにより加工するものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)(数値制御式のもの) |
品目分類 |
第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
第84類 | 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 |
84.61 | 平削り盤、形削り盤、立削り盤、ブローチ盤、歯切り盤、歯車研削盤、歯車仕上盤、金切り盤、切断機その他の加工機械(金属又はサーメットを取り除くことにより加工するものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
8461.90 | -その他のもの |
| --数値制御式のもの |
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単位 |
I |
NO |
II |
KG |
他法令 |
- 輸出貿易管理令1-16
- 輸出貿易管理令2-12-1
- 輸出貿易管理令2-12-2
- 輸出貿易管理令2-30
- 輸出貿易管理令4-1
- 輸出貿易管理令4-2
- 輸出貿易管理令4-3
- 輸出貿易管理令5-4
- 輸出貿易管理令5-18
- 輸出貿易管理令6-2
- 輸出貿易管理令6-6
- 輸出貿易管理令11-5
- 輸出貿易管理令13-4
- 輸出貿易管理令14-7
- 輸出貿易管理令15-3
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