HS番号8461.40 - 900 NACCS用 3
品   名 概要 歯車研削盤及び歯車仕上盤(金属又はサーメットを取り除くことにより加工するものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)(数値制御式のものを除く。)
品目分類
第16部機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第84類原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
84.61平削り盤形削り盤立削り盤ブローチ盤歯切り盤歯車研削盤歯車仕上盤金切り盤切断機その他の加工機械(金属又はサーメットを取り除くことにより加工するものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
8461.40歯切り盤歯車研削盤及び歯車仕上盤
--その他のもの
単位 I NO
II KG
他法令
  • 輸出貿易管理令1-16
  • 輸出貿易管理令4-1
  • 輸出貿易管理令4-2
  • 輸出貿易管理令4-3
  • 輸出貿易管理令6-3
  • 輸出貿易管理令11-5
  • 輸出貿易管理令13-4