HS番号8457.10 - 910 NACCS用 2
品   名 概要 マシニングセンター(金属加工用のもの)(立軸マシニングセンター及び横軸マシニングセンターを除く。)(5軸以上のもの)
品目分類
第16部機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第84類原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
84.57金属加工用のマシニングセンターユニットコンストラクションマシン(シングルステーションのものに限る。)及びマルチステーショントランスファーマシン
8457.10マシニングセンター
--その他のもの
---5軸以上のもの
単位 I NO
II KG
他法令
  • 輸出貿易管理令2-11
  • 輸出貿易管理令2-12
  • 輸出貿易管理令2-30
  • 輸出貿易管理令4-1
  • 輸出貿易管理令4-2
  • 輸出貿易管理令4-3
  • 輸出貿易管理令4-4
  • 輸出貿易管理令5-4
  • 輸出貿易管理令5-18
  • 輸出貿易管理令6-2
  • 輸出貿易管理令11-5
  • 輸出貿易管理令13-4
  • 輸出貿易管理令14-7