品 名 |
概要 |
部分品(噴射用、散布用又は噴霧用の機器(液体用又は粉用のものに限るものとし、手動式であるかないかを問わない。)、消火器(消火剤を充てんしてあるかないかを問わない。)、スプレーガンその他これに類する機器又は蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用機器のもの) |
品目分類 |
第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
第84類 | 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 |
84.24 | 噴射用、散布用又は噴霧用の機器(液体用又は粉用のものに限るものとし、手動式であるかないかを問わない。)、消火器(消火剤を充填してあるかないかを問わない。)、スプレーガンその他これに類する機器及び蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用機器 |
8424.90 | -部分品 |
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単位 |
I |
- |
II |
KG |
他法令 |
- 輸出貿易管理令1-13
- 輸出貿易管理令3の2-2
- 輸出貿易管理令4-11
- 輸出貿易管理令4-12
- 輸出貿易管理令5-5
- 輸出貿易管理令6-7
- 輸出貿易管理令14-7
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