品 名 |
概要 |
ファン(卓上用、床用、壁用、窓用、天井用又は屋根用のファン(出力が125W以下の電動機を自蔵するもの)を除く。) |
品目分類 |
第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
第84類 | 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 |
84.14 | 気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機及びファン、換気用又は循環用のフード(ファンを自蔵するものに限るものとし、フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。)並びに密閉形の生物学的安全キャビネット(フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。) |
| -ファン |
8414.59 | --その他のもの |
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単位 |
I |
NO |
II |
KG |
他法令 |
- 輸出貿易管理令2-7
- 輸出貿易管理令2-10
- 輸出貿易管理令3の2-2
- 輸出貿易管理令4-24
- 輸出貿易管理令12-2
- 輸出貿易管理令13-4
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