品 名 |
概要 |
ポンプ(計器付きのもの及び計器を取り付けるように設計したもの)(燃料又は潤滑油の供給用ポンプ(給油所又は修理場において使用する種類のもの)を除く。) |
品目分類 |
第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
第84類 | 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 |
84.13 | 液体ポンプ(計器付きであるかないかを問わない。)及び液体エレベーター |
| -ポンプ(計器付きのもの及び計器を取り付けるように設計したものに限る。) |
8413.19 | --その他のもの |
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単位 |
I |
NO |
II |
KG |
他法令 |
- 輸出貿易管理令2-10
- 輸出貿易管理令3-2
- 輸出貿易管理令4-5
- 輸出貿易管理令4-8
- 輸出貿易管理令4-9
- 輸出貿易管理令13-1
- 輸出貿易管理令13-3
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