HS番号8408.10 - 920 NACCS用 5
品   名 概要 ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(船舶推進用エンジン)(出力が300馬力を超え3,000馬力以下のもの)(船内外機関を除く。)
品目分類
第16部機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第84類原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
84.08ピストン式圧縮点火内燃機関ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン
8408.10船舶推進用エンジン
--その他のもの
---出力が300馬力を超え3,000馬力以下のもの
単位 I NO
II KG
他法令
  • 輸出貿易管理令12-6
  • 輸出貿易管理令14-3