HS番号8407.29 - 000 NACCS用 6
品   名 概要 船舶推進用のピストン式火花点火内燃機関(往復動機関及びロータリーエンジン)(船外機を除く。)
品目分類
第16部機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第84類原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
84.07ピストン式火花点火内燃機関往復動機関及びロータリーエンジンに限る。)
船舶推進用エンジン
8407.29--その他のもの
単位 I NO
II KG
他法令
  • 輸出貿易管理令1-8
  • 輸出貿易管理令12-6
  • 輸出貿易管理令14-3