品 名 |
概要 |
缶(はんだ付け又はクリンプ加工により密閉するもの)(内容積が50l未満のもの) |
品目分類 |
第15部 | 卑金属及びその製品 |
第73類 | 鉄鋼製品 |
73.10 | 鉄鋼製のタンク、たる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器(内容積が300リットル以下のものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。) |
| -内容積が50リットル未満のもの |
7310.21 | --缶(はんだ付け又はクリンプ加工により密閉するものに限る。) |
|
単位 |
I |
- |
II |
KG |
他法令 |
- 輸出貿易管理令3-2
- 輸出貿易管理令3の2-2
- 輸出貿易管理令4-7
|