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TPP11における原産地証明は、現在日本が実施しているEPA協定(日豪EPAを除く)と異なり、輸入者・輸出者・生産者による自己申告(証明)制度が採用されています。このため、TPP11の活用を検討されている輸出入者・生産者の皆様におかれては、原産地規則を正確に把握することが必要不可欠となります。これは、2019年発効予定の日EU EPAにおいても同様です。
また、TPP11においては、輸入国政府当局が産品の原産性に疑義をもった場合、先ずは輸入者に、不十分であれば輸出者・生産者に対し、直接に情報提供を求める方式の事後確認制度が採用されています。我が国の輸出者・生産者にとっては、取引相手国の輸入者による原産性疎明に対応するための協力体制の構築が求められるのみならず、自らが輸出する産品の生産に関与した原料・部品サプライヤーの方々が原産地規則についての正しい理解を持たなければ協力体制の構築に支障をきたすのみならず、輸出後の事後確認によるEPA特恵税率の否認という事態に陥ることになりかねません。
当セミナーでは、先ず、原産地規則章の原産性付与に関する諸規則を解説し、次に同章及び繊維章の証明、確認に係る手続を、証明書作成、輸出入者・生産者に課される義務、書類の保管、原産品であることの事後確認を中心に解説します。最後に、繊維製品、機械類における品目別規則を実際に紐解いて、TPP11原産地規則がどのように適用されるかについて解説します。
1 | TPP11原産地規則における産品への原産性の付与 -原産品、完全生産品、域内原産割合、原産地基準(付加価値基準、加工工程基準、関税分類変更基準)の概要、累積、僅少の原産材料、通過及び積替え- |
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2 | TPP11原産地規則における証明・確認手続 -(1)特恵待遇の要求、原産地証明書、自己証明制度、輸入輸出に関する義務、記録の保管に関する義務、原産品であることの確認(事後確認)- -(2)繊維章の概要- |
3 | TPP11を活用した輸出事例 -品目別原産地規則、(繊維・繊維製品(第50-63類)、機械類等(第84-85類))と関連総則規定の適用 |
日にち (締切) |
セミナー名 | 定 員 | 状 態 | 講 師 | 一般価格 (賛助会員価格) |
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NEW! 2018年 11/5 |
「TPP11の原産地規則」
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60名 | 終了 | 今川 博 氏 | 12,960円 (8,640円) |
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今川 博(いまがわ ひろし)
(一財)日本貿易関係手続簡易化協会(JASTPRO)業務二部長、WCO認定専門家(原産地規則)。20年超にわたり原産地規則の策定・執行に従事し、外国での勤務・講演経験も豊富(国連貿易開発会議(GSP)5年、WCO(WTO非特恵調和規則)9年)。TPP、日EUを含む原産地規則交渉にも多数参画。東京税関総括原産地調査官、財務省関税局原産地規則専門官を経て、2015年横浜税関業務部長。2016年9月から現職。